失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)

この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?

それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?


※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております

1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません

お礼が設定されてなかったので再投稿します
ご存じの通り、基本手当の受給資格は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上ある時に支給され、期間工で就職された先が雇用保険適用事業所であり貴殿の1週間の勤務時間が20時間以上あれば、当然算定対象期間になります。
ここでの問題は、前の会社が離職票を出してくれないことですが、一度職安に出向いて前の会社が資格喪失の手続きを取っているか確認する必要があります。
事業主は、退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する義務があります。期間工退職時に離職票の手続きと思いましても、前が退職してなければおかしなことになります。
前の会社での退職日の確認、退職理由の確認の為にもすぐ職安に行き助けを求めましょう。前の会社に連絡してなぜ資格喪失の手続きをしないか、またなぜ離職票を出さないか聞いてくれます。
貴方は退職の経過を職安に事実を伝えれば、うまく処理してくれる筈です。
失業中

失業保険受給中で

失業保険以外に手続きすれば、お金がもらえる裏技はありませんか


先日、保険の金額や家賃次第ですが、自治体で手続きをすれば住宅手当がでることをしりました

ほかにこういったものはないですか
職業訓練を受ければ、お昼代もでるそうです。学校に受かれば。

補足を読みました。交通費もでます。資格でもとり、転職がんばりましょう!
妊娠5週目の妊婦です。

今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。

入籍日は10月10日を
予定しております。


そこでいくつか質問です。

①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?

②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??

③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
①雇用保険の受給期間の延長申請は10/20までではなく、10/20から1ヶ月以内です。

②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。

③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。

扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
失業保険を貰いながらアルバイトをするのは違反ですが、
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。

偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。

違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
健康保険についてです・・・今現在国民健康保険に加入しています、保険料は一ヶ月1890円です。失業者として免除されていました。失業保険の給付が終わり、今後国民健康保険を継続するのか、主人の社会保険に加入するのか迷っています、そちらが良いでしょうか?教えて下さい、ちなみに免除も切れるので保険料はあがると思いますが、主人の保険に加入すると主人側はどのくらい保険料が上がりますか?お願い致します
ご主人の社会保険に第3号として入っても保険料は変わりません。
(健康保険、厚生年金ともに)
第3号・・・配偶者で被扶養者。
貴方の年金手帳と印鑑をご主人の会社に提出します。
扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。

この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。

色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
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