失業保険について
ですが、一年働いてその後求職活動し、3ヶ月後くらいから 失業保険が受給されますが
手当が一月いくらになるのかどうすればわかりますか??
退職をして、会社から離職票を交付される際に一緒にもらう
「しおり」に計算式などの説明が載っています。

月給者、時給者の区分や、受けていた給与額、年令によって
計算方法が違うので簡単には説明が出来ません。

考え方の概略としては、

月給者であれば、退職前6ヶ月間の賃金を180で割ります。
算出した額(賃金日額)に、支給乗率(45%~80%※)をかけ1日あたり支給される額を出します。

※乗率は退職時の年令や算出額(賃金日額)によって異なります。

離職票の交付を受けている場合は、しおりを見ながら計算が可能でしょう。
妊娠を機に退社することについて

この度、約10年勤めた会社(正社員)を妊娠を機に退社する事にしました。
出産予定は、来年24年4月11日で、24年の2月末まで働く予定でいます。
失業保険を受給したいのですが、すぐには働けない為、延長を考えております。
仕事を辞める場合は、出産手当金はもらえないんですよね?
また、退社までに申請などをしないといけない事や、注意しないといけない事などがあれば教えて下さい。
産休を取得すれば出産手当金は支給されますよ。
(産休のみの取得でその後退社でも大丈夫です)
それ以外はわかりません。
雇用保険について
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。

そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。

ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。

失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?

正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・

回答お待ちしております。
>社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?

そういうことになります。

>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・

しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。

補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。

>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・

昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
一般的には失業給付を日額3,612円以上もらっている間は扶養に入れない、と定めている健康保険組合が多いようです。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。

ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。

2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
今、失業保険給付制限なんですが
7月7日~8月20日まで
短期アルバイトをしてます。
週20時間未満で雇用保険がかからないんですが
勤務表をみると週25時間の週がありました。
この場合は

業保険は貰えないんでしょうか?
就職とみなされるんでしょうか?
ハロワにいって相談したほうがいいですかね?(;´Д`)
よろしくお願いします…。!!
このアルバイトはハロワを
通して行きました。
越えたら貰えない、ではなく
就業(就職ではない)扱いになり、その分は就業手当として計算されるだけです
失業保険よりかなり少なくはなりますが就業日数分は就業手当、残りは失業手当となるはずです
場合によっては就業扱いにもならないケースもあるようなので
ハロワの紹介であれば尚更認定日などで申告する際に確認されると宜しいかと思います。

補足になりますが
就業手当
再就職手当
就労支援?だったかな?
こういったものの詳細はハロワから貰ったしおりにも書いてありますので
計算式はそちらを御覧ください。
基礎となる基本日額や日数はカードの方に書いてあります。
退職勧奨にて退職した際の、失業保険について教えて下さい

直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
失業保険金受け取りは、雇用保険に過去2年間の間に、11日以上働き保険料を12か月以上納付した方に、給付されます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。

但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
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