産後の失業保険について質問です。出産を機に退職し、現在夫の扶養に入っています。失業保険手当てを申請するには扶養をはずれなければいけません。自分が希望する収入の仕事に付けない(年収180万円以上)場合
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
国民健康保険の保険料は各自治体ごとに異なりますから、まずはどのくらいの保険料になるかを
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
退職後の諸手続きについて。今まで社会保険と厚生年金を支払い、会社勤めをしておりました。退職後は主人の社会保険の扶養に入りました。①その際、年金はどうなりますか?
国民年金の手続きをして、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?もし、すぐに職に就けなかった場合、失業保険をもらう予定です②日額3578円ですが、社会保険の扶養から抜けなければ、失業保険はもらえないのでしょうか?③もらうためには、国民健康保険と国民年金を支払うのでしょうか?
国民年金の手続きをして、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?もし、すぐに職に就けなかった場合、失業保険をもらう予定です②日額3578円ですが、社会保険の扶養から抜けなければ、失業保険はもらえないのでしょうか?③もらうためには、国民健康保険と国民年金を支払うのでしょうか?
補足の説明を拝読いたしました。
1.雇用保険の金額が、健康保険の被扶養者の収入条件ギリギリのような気がいたします。
2.健康保険の被扶養者の条件は、直近の三ヶ月の平均月収が130万円/12カ月=約108千円、一方、雇用保険の受給額は、3578×30日=107340円です。
3.これ以上は、私も知識を持ち合わせておりませんので、ご主人の会社とハローワークへご確認をお願いしたいと存じます。
以上
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
1.ご主人の厚生年金に加入(国民年金の第3号被保険者扱い)するには、ご主人を通じて、奥様の基礎年金番号を会社へ通知するかあるいは年金手帳の提出を求められているはずです。もし、この手続きが行われていなければ、奥様はまだ厚生年金へ加入しておりません。
2.”主人の社会保険の扶養に入りました”と書かれておりますが、どうやって確認されたのでしょうか?
3.1の手続きを行い、そして、手元にご主人の会社が加入している健康保険組合の健康保険被保険証があれば、間違いなく、厚生年金と健康保険への加入が終了しております。
以上
1.雇用保険の金額が、健康保険の被扶養者の収入条件ギリギリのような気がいたします。
2.健康保険の被扶養者の条件は、直近の三ヶ月の平均月収が130万円/12カ月=約108千円、一方、雇用保険の受給額は、3578×30日=107340円です。
3.これ以上は、私も知識を持ち合わせておりませんので、ご主人の会社とハローワークへご確認をお願いしたいと存じます。
以上
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掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
1.ご主人の厚生年金に加入(国民年金の第3号被保険者扱い)するには、ご主人を通じて、奥様の基礎年金番号を会社へ通知するかあるいは年金手帳の提出を求められているはずです。もし、この手続きが行われていなければ、奥様はまだ厚生年金へ加入しておりません。
2.”主人の社会保険の扶養に入りました”と書かれておりますが、どうやって確認されたのでしょうか?
3.1の手続きを行い、そして、手元にご主人の会社が加入している健康保険組合の健康保険被保険証があれば、間違いなく、厚生年金と健康保険への加入が終了しております。
以上
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