派遣契約終了にあたっての失業保険手続きについて
無知な為よろしくお願いします
10年6ヶ月派遣社員として勤めていましたが、今回派遣会社通じず当初契約していた業務内容と全く違う業務内容
の変更を言われました
昨年夏に5号から自由化へ切り替わっていましたが、いくら自由化業務といえども契約書内容と違う業務を突然派遣先から言われびっくりしました
その後派遣会社に連絡し事情を話しました
派遣会社も聞いてないとのことでした
派遣会社の担当が派遣先の窓口と話しをし業務担当変更の確認をしました
ですが突然言われてびっくりしたのもありますし、新しい業務を引き受けることはできないと思い次回の契約更新はしないつもりにしています
この場合、派遣会社の担当はあくまでも新しい業務を派遣先が提供しているので、会社都合にはならないと言われました
でも派遣会社は契約満了にしますとのことで失業保険がすぐおりるような形にはしますがあくまでも決定するのはハローワークなので、、、と言われました
長々すみません
お聞きしたいのは、、、
1.派遣先は派遣会社に連絡せず業務内容を変更し派遣社員に直接、業務内容変わるので!という伝え方はアリなのでしょうか?
どうですか?という確認ではなく変わるのでという事後報告です
2.結局のところ契約満了は会社都合になるのでしょうか?
3.ハローワークが決定するにあたって何か聞きとりはありますか?その際うまく失業保険がすぐおりるような答え方はありますか?
色々お聞きして申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします
無知な為よろしくお願いします
10年6ヶ月派遣社員として勤めていましたが、今回派遣会社通じず当初契約していた業務内容と全く違う業務内容
の変更を言われました
昨年夏に5号から自由化へ切り替わっていましたが、いくら自由化業務といえども契約書内容と違う業務を突然派遣先から言われびっくりしました
その後派遣会社に連絡し事情を話しました
派遣会社も聞いてないとのことでした
派遣会社の担当が派遣先の窓口と話しをし業務担当変更の確認をしました
ですが突然言われてびっくりしたのもありますし、新しい業務を引き受けることはできないと思い次回の契約更新はしないつもりにしています
この場合、派遣会社の担当はあくまでも新しい業務を派遣先が提供しているので、会社都合にはならないと言われました
でも派遣会社は契約満了にしますとのことで失業保険がすぐおりるような形にはしますがあくまでも決定するのはハローワークなので、、、と言われました
長々すみません
お聞きしたいのは、、、
1.派遣先は派遣会社に連絡せず業務内容を変更し派遣社員に直接、業務内容変わるので!という伝え方はアリなのでしょうか?
どうですか?という確認ではなく変わるのでという事後報告です
2.結局のところ契約満了は会社都合になるのでしょうか?
3.ハローワークが決定するにあたって何か聞きとりはありますか?その際うまく失業保険がすぐおりるような答え方はありますか?
色々お聞きして申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします
koto19991011さん が回答されている通り、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
ただ、「特定理由離職者」の制度は今月末までの退職者となります。また該当するのは、労働者本人が更新を希望していたにも関わらず会社側の都合により更新できなかった、もしくは会社側の対応に不審な部分が多かったため退職を余儀なくされた・・・場合が当てはまります。
今回は後者に該当するかもしれませんが、判断は職安窓口です。あくまでも、主さんは仕事を続ける気はあったが、仕事内容が勝手に変更され雇用の面で不安であったことを主張されることが最善だと思います。
契約上で単に揉めただけでは該当しないと判断される可能性があるので、注意された方が良いでしょうね。
ただ、「特定理由離職者」の制度は今月末までの退職者となります。また該当するのは、労働者本人が更新を希望していたにも関わらず会社側の都合により更新できなかった、もしくは会社側の対応に不審な部分が多かったため退職を余儀なくされた・・・場合が当てはまります。
今回は後者に該当するかもしれませんが、判断は職安窓口です。あくまでも、主さんは仕事を続ける気はあったが、仕事内容が勝手に変更され雇用の面で不安であったことを主張されることが最善だと思います。
契約上で単に揉めただけでは該当しないと判断される可能性があるので、注意された方が良いでしょうね。
失業保険給付についてです。待機中のアルバイトなんですが、週に20時間以上か以下か14日以上かどうかなど申告をする必要があるようですが、それは自己申告だけでよいのでしょうか?職安でもそのところは就業先に
確認をとるなどきっちりしているんでしょうか? 予定しているバイトは日払いで仕事の内容や時間もその時々違うので
管理が大変かなとおもってます。それと源泉徴収など税務署と連携して失業保険を受給中のバイト収入などは
調べられるのでしょうか?まったく調べられなくて 働いているのに丸々もらえたなどと不正受給をした人の話を聞いた事が
昔ありました。
確認をとるなどきっちりしているんでしょうか? 予定しているバイトは日払いで仕事の内容や時間もその時々違うので
管理が大変かなとおもってます。それと源泉徴収など税務署と連携して失業保険を受給中のバイト収入などは
調べられるのでしょうか?まったく調べられなくて 働いているのに丸々もらえたなどと不正受給をした人の話を聞いた事が
昔ありました。
待機中⇒給付制限期間中(3ヶ月)と読み替えます。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
①の場合は口頭だけで申告OKです。一応会社名と電話番号は聞かれますが実施に確認するかどうかよく分かりません。受給中のバイトより管理が緩やかのような気がします。
②の場合は詳しく聞かれます。HWの方でも手続きが必要ですから。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
①の場合は口頭だけで申告OKです。一応会社名と電話番号は聞かれますが実施に確認するかどうかよく分かりません。受給中のバイトより管理が緩やかのような気がします。
②の場合は詳しく聞かれます。HWの方でも手続きが必要ですから。
友人の失業保険について。
今年の5月、友人が派遣会社を退職し、正社員に就職したようです。
しかし、1ヶ月経たずに辞めてしまいました。
辞めてから、すぐ就職先が見つかるだろうと思っていたらしいのですが、
なんせこの不況、私も求職中なのでわかるのですが、仕事も見つからず、
失業保険ももらっていません。
そのため、友人の給料がそこをつきました。
そこで、今、ハローワークにいっても、失業保険の給付はすぐに行われるのでしょうか。
前の派遣の会社の退職理由は就職のための一身上の都合でした。
なお、正社員の仕事は失業保険の申請の書類をもらっておらず、前の仕事の申請書類
はすべて保管しているようです。
そのような状態で、失業保険の給付はすぐに行うことができますか?
今年の5月、友人が派遣会社を退職し、正社員に就職したようです。
しかし、1ヶ月経たずに辞めてしまいました。
辞めてから、すぐ就職先が見つかるだろうと思っていたらしいのですが、
なんせこの不況、私も求職中なのでわかるのですが、仕事も見つからず、
失業保険ももらっていません。
そのため、友人の給料がそこをつきました。
そこで、今、ハローワークにいっても、失業保険の給付はすぐに行われるのでしょうか。
前の派遣の会社の退職理由は就職のための一身上の都合でした。
なお、正社員の仕事は失業保険の申請の書類をもらっておらず、前の仕事の申請書類
はすべて保管しているようです。
そのような状態で、失業保険の給付はすぐに行うことができますか?
雇用保険失業給付は、雇用保険に連続して半年間加入し加入金を支払ってないと
給付対象者にはなりません。
派遣社員の時を退職した時、離職票を貰ったか確認s、貰ってなければ、請求し貰ってください。
それを持って、所轄のハローワークに持って、手続きしないと何も始まりません。
派遣会社では、自己退職なので、手続きした日から、約3ヵ月後に受給対象となります。
契約社員の時、雇用保険に加入してないもしくは、半年以下の場合、対象外です。
給付対象者にはなりません。
派遣社員の時を退職した時、離職票を貰ったか確認s、貰ってなければ、請求し貰ってください。
それを持って、所轄のハローワークに持って、手続きしないと何も始まりません。
派遣会社では、自己退職なので、手続きした日から、約3ヵ月後に受給対象となります。
契約社員の時、雇用保険に加入してないもしくは、半年以下の場合、対象外です。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)
失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。
まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。
働いていた期間は4年です。
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)
失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。
まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。
働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報