失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
区分24は有期契約の期間満了でも一般受給資格者ですから原則的に延長給付はありません。
延長給付があるのは特定受給資格者か有期契約の期間満了で特定理由離職者に該当した場合で所定給付日数に対して応募回数が規定回数以上ある場合、就職が困難な地域にお住まいの場合、または個別に公共職業安定所長が必要と判断したときなどです。
給付が終わってしまった後に一定の給付を受けながら職業訓練を受けることができる制度もあります。雇用保険とは異なる制度です。ハローワークに聞いてみましょう。職業訓練を受けなくても、生活資金の貸付制度など何かしらあると思います。
延長給付があるのは特定受給資格者か有期契約の期間満了で特定理由離職者に該当した場合で所定給付日数に対して応募回数が規定回数以上ある場合、就職が困難な地域にお住まいの場合、または個別に公共職業安定所長が必要と判断したときなどです。
給付が終わってしまった後に一定の給付を受けながら職業訓練を受けることができる制度もあります。雇用保険とは異なる制度です。ハローワークに聞いてみましょう。職業訓練を受けなくても、生活資金の貸付制度など何かしらあると思います。
雇用保険の遡及加入について
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
失業保険給付について。
私は、自己都合で会社を辞め、待機期間が過ぎ、受給1ヶ月で職業訓練6ヶ月に2ヶ月通っています。
職業訓練内容が合わずに、途中退校する場合、ペナルティなどがありま
すか?
学校では、4ヶ月通えば、就職活動が可能だと言う事でしたが、4ヶ月で辞める場合、ペナルティはありますか?
受給資格は3ヶ月です。
私は、自己都合で会社を辞め、待機期間が過ぎ、受給1ヶ月で職業訓練6ヶ月に2ヶ月通っています。
職業訓練内容が合わずに、途中退校する場合、ペナルティなどがありま
すか?
学校では、4ヶ月通えば、就職活動が可能だと言う事でしたが、4ヶ月で辞める場合、ペナルティはありますか?
受給資格は3ヶ月です。
給付日数が90日で受給1ヶ月、訓練2ヶ月だともうすでに90日は受給する格好ではないでしょうか?90日以上受給されたのなら退校により受給資格がなくなるだけだと思います。辞めた日までの分は支給されます。
ペナルティと言えば、残支給日数が残っている場合だと退校より1ヶ月、支給停止になる事くらいでしょうか。
補足
公共職業訓練で失業保険を延長受給しているのではないですか?
求職者支援訓練なのでしょうか。いずれにせよ給付の返還は不正受給でもない限りありませんのでご心配なく。
ペナルティと言えば、残支給日数が残っている場合だと退校より1ヶ月、支給停止になる事くらいでしょうか。
補足
公共職業訓練で失業保険を延長受給しているのではないですか?
求職者支援訓練なのでしょうか。いずれにせよ給付の返還は不正受給でもない限りありませんのでご心配なく。
失業保険この場合貰えますか?前職は五年ほど働いていて社会保険に加入していました。勤務地が遠くなり結婚もした為自己都合で退職しました。
新しい会社がすぐ決まりましたが(過去の質問を見て頂ければ幸いです)体調不良で働けなくなりました。鬱気味です。
お金が心配ですが、今は休みたいと思っています。失業保険はこの場合もらえますか?ハローワークに相談しにいけばいいですか?
新しい会社がすぐ決まりましたが(過去の質問を見て頂ければ幸いです)体調不良で働けなくなりました。鬱気味です。
お金が心配ですが、今は休みたいと思っています。失業保険はこの場合もらえますか?ハローワークに相談しにいけばいいですか?
社会保険とは別に雇用保険に入っていればもらえます。
給料明細に記入があるか確認して下さい。
また、すぐ再就職のできる状態ではないなら、もらえません。
前前職を辞めてから期間内なら申請は可能ですが、もらえるかどうかは別問題で再就職の意思が大事です。
給料明細に記入があるか確認して下さい。
また、すぐ再就職のできる状態ではないなら、もらえません。
前前職を辞めてから期間内なら申請は可能ですが、もらえるかどうかは別問題で再就職の意思が大事です。
職業訓練について
一年半勤めていた会社を体調不良による欠勤で解雇され、
失業保険の受給期間の延長をし、
現在は傷病手当をもらいながら生活しています。
もうすぐ一年半たち傷病手当も支給されなくなるので、失業保険の申請とできれば資格取得を目指して職業訓練に通いたいです。
職業訓練は離職して一年以上たっても受けられるのでしょうか?
わかる方、教えてください
一年半勤めていた会社を体調不良による欠勤で解雇され、
失業保険の受給期間の延長をし、
現在は傷病手当をもらいながら生活しています。
もうすぐ一年半たち傷病手当も支給されなくなるので、失業保険の申請とできれば資格取得を目指して職業訓練に通いたいです。
職業訓練は離職して一年以上たっても受けられるのでしょうか?
わかる方、教えてください
体調不良は完治したのですか?。職業訓練は「資格取得」が目的では有りません・あくまでも「就職」が前提です。就職する為に必要な技能、知識を習得することを目指しています。体調不調で就職出来るのでしょうか。そちらが心配ですし、ハローワークもその点を重視すると思います。とりあえずハローワークに相談してください。職業訓練や雇用保険受給認定などの管轄です。
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。
1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)
2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。
このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。
1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)
2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。
このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
受給は無理ですね。
特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。
解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。
特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。
解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。
特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
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