「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」



6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。

ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。

実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)

それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』


恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。


『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』

一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。

認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
11月5日が失業保険認定日最後の者です。

11月4日にもう1度ハローワークで求人検索をしようと思っていたのですが、振り替え休日ということを忘れており実質1日だけしかハローワークでの印鑑をもらっていない状況です。
調べたところ日祝は営業してないということでかなり慌てております・・・

認定日の前日までに2回以上の就職活動実績が必要になるかと思うのですが、1回しか出来ていない場合どうしたらいいのでしょうか(´;ω;`)

よい方法があれば是非教えてください(´;ω;`)
焦らなくて大丈夫ですよ。
まず正論からいくと、認定日の前日までに2回の求職活動が必須ですが、それが1回や0回だった場合どうなるかというと、本来なら11月5日から1週間後位に振り込まれる失業手当が振り込まれないという訳ですが、決して手当を受ける権利を失った訳ではありません。また4週間後までお預けということになります。今回のあなたの様に、それが最後の認定日でも4週間分はきっちり4週間後の12月3日に認定日を設けられます。
あと、大きい声では言えませんが、事実と異なる求職活動内容を書いてもよっぽど不自然でなければバレませんよ。例えば、10月23日○○商事株式会社 電話連絡後 履歴書送付 とか。もしハローワーク職員に何か聞かれたら、「書類選考中です。」と言えば良いです。ただし、実際に求人を出している企業にした方が良いですね。ハローワークではなく新聞の折込で見たとか。
最後に今回で最後という事ですが、受給期間延長も可能かもしれないので最後の認定日に職員に聞いてみましょう。最長60日だったかの延長が認められる可能性もあります。
失業保険を受けようと思っています。
ハローワークで手続きし
月一程度で就活すると調べました。

埼玉在住です。
初見は埼玉の近い所のハローワーク行こうと思いますが、2ヶ月後に叔父の九州に行きます。
九州のハローワークで活動しても
失業保険はもらえるのでしょうか?

誰か教えてください。
以下の点、ご注意ください。

(1)担当ハローワーク
居住地で管轄のハローワークが決まります。
自分自身では決められません。
なお、この担当ハローワークとは、
最初の雇用保険の給付申請や、28日毎の失業認定(実際に給付金を確定するために、現在も失業中であること、再就職のために求職活動をしていることの認定)を受けるところです。

(2)求職活動
28日毎に失業認定を受けるのですが、この28日間毎に最低2回の求職活動をする必要があります。
(どこのハローワークでも可能です)
どのような活動が、求職活動になるかは、雇用保険の給付申請後に受ける説明会で説明があります。
注意しないといけないのは、担当ハローワークによって、微妙に「求職活動」とみなされる活動内容が異なる場合があります。
一例としては、ハローワークに行って「求人情報を検索をする」だけで1回とカウントするところもあるし、「求人情報を検索した後、有人の窓口で求職相談する」ことで1回とカウントするところもあります。

(3)2か月後に九州に行く件
前述のように、給付を受けるために失業認定を受けるのですが、(引っ越しなどして担当ハローワークを変更しない限り、)給付申請を出したハローワークに行く必要があります。(日にち、時間帯指定があります。個人の希望日ではありません。)
よって、九州で求職活動をしても、28日毎に埼玉に戻る必要がありますので、ご注意ください。
正当な理由がない限り、指定された日時にハローワークに行かなければ、給付を受けれません。

(4)その他
もし、自己都合で退職する場合は、給付申請後3か月は給付制限期間となり、給付は受けれないので注意してください。
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