失業保険っていうのは、新たに就職先が決定すればもらえないのでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
失業中であると認定されていれば、再就職先への就業前日分まで給付を受けることが出来るはずです。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)
さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。
失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)
さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。
失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
失業保険の給付制限期間と所定給付日数が始まる日・終わる日の考え方について教えてください。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
簡単に『合っています』なんて回答しちゃう人がいると、ちょっとビックリしますね。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務
・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定
転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?
子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。
宜しくお願いします。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務
・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定
転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?
子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。
宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?
※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。
・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。
育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。
・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。
・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。
育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。
・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
こんにちは。失業保険について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。私は去年いっぱいで仕事を辞め、失業保険の1回目の支払いが4月26日でした。
ですが仕事が決まり4月11日から仕事がはじまりました。就職が決まったらお祝い金みたいなものがもらえるらしいのですがその手続きもしました。
ここで疑問に思ったのですがもし今決まった職場をすぐ辞めてしまったり辞めさせられた場合4月26日からでる予定だった失業保険はもらえるのでしょうか。
わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
ですが仕事が決まり4月11日から仕事がはじまりました。就職が決まったらお祝い金みたいなものがもらえるらしいのですがその手続きもしました。
ここで疑問に思ったのですがもし今決まった職場をすぐ辞めてしまったり辞めさせられた場合4月26日からでる予定だった失業保険はもらえるのでしょうか。
わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
私は、今月二回目の認定日(4月11日)に転職をしました。転職前日にハローワークに行き転職先決定の報告した時、二回目の失業保険の受給手続きの仕方と再就職手当の説明を受けたところ、転職先をすぐに辞めてしまっても失業保険の受給期間内であれば残日数分を受給できますよと言われました。私の場合、年内いっぱいまで受給期間がありますが、残日数が41日しかなくやっと決まった仕事なので転職したばかりで辛いこともたくさんあるけど、頑張ろう!と思っています。
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