雇用保険の6ヶ月で、特定受給者にハローワ―クで認定された場合、失業保険は何か月支給されるのですか? 訓練とかうけられるのですか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
期間が6ヶ月しかない場合は全年齢で90日です。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
契約社員の雇い止め時の失業給付手続きについて(離職票の離職理由について)
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
解雇理由は、会社都合でしょう。
でも契約違反と労働基準法の法律違反だから、裁判起こせば充分勝てるけどね。(^^
でも契約違反と労働基準法の法律違反だから、裁判起こせば充分勝てるけどね。(^^
この先の会社の補償がわかりません
よろしくお願いします。
3ヶ月間の試用期間がちょうど終了して数日したや先、自分が病気にかかりました。
いまは会社を休んでおります。
今後、会社には行けない状態なのですが、給料面などの補償はあるのでしょうか?
また、このまま会社を辞めた場合、ハローワークから失業保険のお金はすぐにもらえるのでしょうか?やはり自己都合とのことで
3カ月後となるのでしょうか?
病気は「うつ」です。先日医者へ行き必要なら診断書も書くとの事でした。
お知恵をいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
3ヶ月間の試用期間がちょうど終了して数日したや先、自分が病気にかかりました。
いまは会社を休んでおります。
今後、会社には行けない状態なのですが、給料面などの補償はあるのでしょうか?
また、このまま会社を辞めた場合、ハローワークから失業保険のお金はすぐにもらえるのでしょうか?やはり自己都合とのことで
3カ月後となるのでしょうか?
病気は「うつ」です。先日医者へ行き必要なら診断書も書くとの事でした。
お知恵をいただけるとありがたいです。
3ヶ月では、失業保険の受給資格を満たしていませんので
関係ありません。
以前も勤めていたとして失業給付を受けていなくて、一年以上の期間をあけずに
雇用保険の保険者でり、一年以上の通算が可能であれば
給付は可能です。
それよりも、その会社での病気でないと仮定ですが
健康保険の傷病手当金という制度があります。
給与の2/3を保障してくれる制度です。
給与0の状態でもかまいませんが、在職していることが条件です。
期間は1年と6ヶ月ほど保障してくれるかと思います
いちど、相談してみたらいかがですか
関係ありません。
以前も勤めていたとして失業給付を受けていなくて、一年以上の期間をあけずに
雇用保険の保険者でり、一年以上の通算が可能であれば
給付は可能です。
それよりも、その会社での病気でないと仮定ですが
健康保険の傷病手当金という制度があります。
給与の2/3を保障してくれる制度です。
給与0の状態でもかまいませんが、在職していることが条件です。
期間は1年と6ヶ月ほど保障してくれるかと思います
いちど、相談してみたらいかがですか
先日会社倒産になりパートを解雇されました。産休、育休が取得できる会社でしたが、子作り前に解雇になり、途方にくれています。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
>会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚したら給付延長しようか悩んでいますが、
どのみち、手続きだけはしておきましょう。
どのみち、手続きだけはしておきましょう。
うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
会社と貴方の労働契約では、貴方が労務を提供することが約束されているので、契約が果たせないときには、会社が一方的に契約を破棄=解雇するか、お互いに合意して契約を解除しよう=退職、などのことを求めるのは、何もおかしくはありません。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
労務関係詳しい方宜しくお願い致します。
前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。
2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。
質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。
就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。
2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。
質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。
就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
契約期間満了に伴う会社都合と言うのは、会社側に契約の意思がない場合に適応されます。
従って、会社側から「契約更新しません」と言う意思表示がなく、あなたから「契約更新を希望しません」となると基本的には自己都合です。
ただし、ハラスメントの場合には労基署などが認定する場合、この判断か覆る場合があります。
今回のケースの場合パワハラの内容がわかりませんし、もし具体的に書かれても判断しかねるのですが、待機期間はおそらく必要なケースであろうと考えられます。
従って、会社側から「契約更新しません」と言う意思表示がなく、あなたから「契約更新を希望しません」となると基本的には自己都合です。
ただし、ハラスメントの場合には労基署などが認定する場合、この判断か覆る場合があります。
今回のケースの場合パワハラの内容がわかりませんし、もし具体的に書かれても判断しかねるのですが、待機期間はおそらく必要なケースであろうと考えられます。
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