離職後、失業保険の申請をせずアルバイトし最離職になった場合失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
2002年1月に会社を退職しました。
6ヶ月間正社員で働き希望退職(会社都合)でやめました。
2002年2月~3月末までアルバイトを誘われていますが4月以降は失業状態になってしまいます。
4月以降に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ちなみにアルバイトは週3~4日で4時間労働です。
アルバイトをすべきか悩んでいます。
2002年はだいぶ前になりますが、間違いないですか
2009年としてお答えしますと、
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間ですから、
アルバイトをやめてから受給手続きをすれば、受給資格はあります
貴方の場合は

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」

のなかの

「(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等」

に該当しますから、給付制限は外されて待期期間満了後が
支給開始日になります

ただし、2002年で間違いで無い場合は受給期間が
終了してますから受給資格はありません
現在、妊娠3ヶ月で派遣社員をしてますが、出産の為9月末で退職を考えております。
退職後は旦那さんの扶養に入ろうと考えてます。
失業保険は出産理由で退職した人にももらえるのでしょうか?
私の場合は・・・ですが、妊娠中は失業保険もらえませんでした。

その代わり手続きの延長が出来るのでその手続きをして出産後半年位してから、失業保険給付の手続きしました。
妊娠期間中が待機期間?(名前がちょっと思い出せなくてすみませんが自己都合だと3ヶ月待機する期間)が無くてすぐもらえました。

知り合いは・・・妊娠期間中だからって働けないわけじゃないからともらえたらしいです。
同じハローワークで手続きしたのに変な話ですが・・・

あと、9月までの収入によっては扶養に入れません。
それに扶養に入ったままでも失業保険は受け取れなかったと思います。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
会社を退職すると扶養している親の扱いはどうなるのでしょうか?
44歳の会社員です。このたび主人の転勤により長年勤めた会社を退職することになりました。(4月末)
現在同居している母は私の扶養に入っています。

退職することにより、私は失業保険をもらいますので国民健康保険に入ることになり、母は後期高齢保健に入っています。
今後、無職の私が扶養したままというのは出来ないのでしょうか。主人の扶養に入れてもらうしかないのでしょうか?

今は母の介護保険料、後期高齢保険料も私が支払っています。
何もしなければ母に対し税金が課せられるものはありますか?例えば住民税とか。
今年の5月までの所得に対し6月から支払って行くんですよね?5月の時点で私は無職ですが、その住民税は母の分も
込なんでしょうか。
母は年金ももらっていませんので収入はゼロです。

毎年、医療費がかかることや株式の損などがあり確定申告をしています。当然来年もすることになりますが、
私が扶養をはずずことで私の税金負担もかなり上がるのでしょうか。

1つの会社に20年以上勤めたため、税金の事など会社任せでしたので今とても苦労しています。
こうしたほうが良いということがあれば、何かアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いします。
少なくとも今年の分は来年支払うべきあなたの税金に関係しますので、お母様を扶養から外すことは税金面では不利でしょう。
お母さまの扶養により58万円の控除が受けられ、他にお母さまの介護や後期高齢保険料、実際にかかった医療費の控除も可能です。仮に合計で70万の控除があったとし、あなたの税率が5%だとしても税金は所得税だけで3万5千円、住民税を合わせると8万円くらいは節税できます。お母さまに収入がなく生計を一つにしている同居家族であればお母様の保険料や医療費をあなたが代わって払ったとしても贈与税などはかかりません。
でも、あなたに今年収入がない見込みならば、早々にご主人の扶養にお母様ともども入るのが一番いいのでは? 御主人の方が収入が高く税率も高いのならその方が得ですし、扶養に入れること自体でご主人何ら負担は生じないでしょうから、何も遠慮する必要はないのでは?
派遣社員の失業保険について教えてください
派遣社員で、4月から長期雇用との事で派遣されていましたが、
派遣先が財政難なので10月末で雇用が終了してしまいました。

その後翌日より別の派遣会社より1ヶ月だけ派遣され働いています。
1ヶ月の超短期なので保険はかけていません。
ただし、健康保険も無いので、任意継続の手続きをしましたので
元の派遣会社では、喪失手続きは済んでいます。

その間、元の派遣会社より仕事の引き合いが来て、12月~だと
聞いたので、進めてもらうようお願いをしましたが、書類で落ちたようです。

12月になった時点で元の派遣会社へ離職票を請求すると
離職理由が「自己都合」になるのでしょうか?
派遣社員は「契約終了後1ヶ月は仕事を探す」との意味で
1ヶ月待機状態が必要とききました。
一応、他派遣会社で働きながら次の仕事も探している状態ではあるのですが、
私のようなケースは「会社都合」にはならないのでしょうか?

教えてください。
雇用保険の終了日が10月末で、離職票は10月末になる。
よって、12月に書類選考で駄目だったとしても、10月末から雇用保険はかけていないので、10月末時点になる。

つまり、10月末で自己都合退職したことになる (契約満了)

ハローワークに離職票を提出し、手続を開始した時点から待機期間が発生し、待機期間終了後失業保険が給付されることになる。

しかし、今年10月1日より過去2年間に11日以上働いた月(雇用保険をかけた月)が12ヶ月以上で基準を満たすことになりますから

どっちにしても4月から10月までしか雇用保険に加入していなかったのであれば、支給基準を満たしていないことになるので、もらえないでしょう。 (但し、派遣で仕事する前に、雇用保険に加入していた期間があり、通算手続をおこなっていれば話は変わります。) 

雇用保険はハローワーク、健康保険は社会保険事務所
任意継続をしてもしなくても、失業保険には全く関係ありません。
健康保険・年金について質問です。
12月頭頃に退職予定です。それまで会社の社会保険・厚生年金に加入していました。今年の収入は150万円くらいです。
失業保険は日額3000円ほどだそうです。
退職後主人の
会社の保険と年金の扶養には入れるでしょうか??
無知ですみません。
旦那様の会社の保険が協会けんぽであれば、退職後、失業保険の給付日額が3611円を超えない場合は退職日翌日から社会保険の被扶養者となることができます。
協会けんぽでなく、会社独自の健康保険組合などであれば、会社にご確認ください。
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