雇用保険(失業保険)と年金の事についてお尋ねいたします。
会社で人事担当をしております。
来年65歳(定年退職予定)になる社員より退職日により(65歳に到達する前か後で)雇用保険(失業保険)と年金を同時に貰えるとどこからか聞いたそうです。私は雇用保険(失業保険)と年金は両方同時に貰えなくてどちらか選択しないといけないと聞いておりました。本当に退職時の歳により両方貰えることがあるのでしょうか。どうぞ詳しい方、お教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
65歳を過ぎて定年退職した場合は、
雇用保険では、

高齢者求職者給付金が支給されます。
支給資格要項に関しては、一年以上の加入などありますが、
こちらは一時金のため、年金受給には影響ありません。

一括で50日分支給されます。
65歳前の退職は、
併給が困難となるか、年金額に影響があります

受給要項は、通常の失業給付と同じです。
どちらも、計算方法は、割愛させて頂きます。
失業保険受給資格について教えてください。
現在、医療系専門学校の昼間部(月?土)に通いながら、
午後からは正社員としてリラクゼーションサロンで勤務しております。

現在、勤続1年半で雇用保険にも加入しているので、
通常であれば退職すると失業保険受給の資格が得られると思うのですが、
私の場合専門学校に通っているので受給資格はどうなるのでしょうか?

退職後は生活もあるので学業に専念する事はなく、
アルバイトという形でもいいので自分の時間を確保できる働き方をしたいと思ってます。
(ちなみに現在は月180?190時間労働です)

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いいたします。
すぐ働ける状態なら失業給付金は受給できます。

が、4週間毎の認定は行けますか?指定された時間にですよ。
さらに、再就職活動も義務づけられています。
4月から新人歯科衛生士になったんですが、
一年間で3回も辞めました。

一件目は、労働時間、院長の方針がどうしても自分にあわず1ヶ月で退職。

2件目は、スタッフとの人間関係でもめてしまい8ヶ月で退職


3件目は、もう次はない!何があってもがんばる!と思い、自分ではがんばってきたつもりでしたが、スタッフとのコミュニケーションがとれてない、本当はいけませんが、補綴物の調整ができないの事を理由に3ヶ月で、クビにされました。


現在は、失業保険をもらいながら次の仕事は慎重に決めようと思い、歯科衛生士以外の職種も視野に入れて就活をしてます。

でもまだ、DHとして技術も未熟ですし、今DHをやめて違う職種を選んでしまうと、これからもう一生この仕事はできないのではないかと不安です。

みなさんならこの状況下どうしますか?

尚、こんなことになってしまったのは、そもそもわたしの忍耐が足らないとゆうことは重々承知してます。
悩みに悩んで、どうすればよいかわからなくなってます。
どうか、前向きな回答のみでお願いします。
若い間は、自分に合った職場を見つけるために転職は
いいと思います。プラスに考えて色んな歯科の良い所をしっかり
吸収してスキルアップしながら居場所を見つけて下さい。
人間関係については、うまくやるのが1番ですが、基本その人
からお給料もらっているわけではありませんので無視して
お給料分の仕事を確実にすることです。
それで乗り切れると思い込んで頑張って下さいね。
失業保険(妊娠中)の延長ができるかについて教えてください。

1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて いです。

の意味がよく解りませんが…。

妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。

妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。

再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
会社都合にて退職した場合に失業保険を貰いながら再就職を考えていますが国内では再就職が厳しく海外での再就職を考えています。現地採用の場合では失業保険は貰えないのでしょうか。
会社都合なら7日間を経てのちからの受給となりますが、海外にいても給付は可能ではないか思います。
ハローワークの指定した認定日にハローワークでの聞き取り等で出向かなければならないのですが
職員に事情説明しておけば、海外から必要書類を送付することで基本手当は受給されると思います。
詳細は、事前にハローワークで確認にしてみてください。
補足について
そのさい、規定では決められた日時は月/1回ですので、やはり認定日に合わせて帰国するか、
受給期間の延長を申請してのちに海外に行かれたらどうでしょうか。
ただ単に海外で就職と思われても、なかなか就職先が見つからない時などには困りますので、
給付期間の延長(最長3年間)を申請しておくと帰国後ハローワークで給付手続きをします。
いずれにしても、事前にハローワークで事情説明されて、職員の言われる所定の
手順を踏むことが確実かと思われます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN